会則

日本肢体不自由教育学関連学会会則

(2026年5月28日 学会発起人会決定)
(2026年6月7日 設立総会決定)

(名称)
第1条 本学会は、日本肢体不自由教育学関連学会(Japan Society of Education for the Physically Disabled and Related Fields)と称する。

(目的)
第2条 本会は、肢体不自由教育学及び自立活動に関わる基礎的、実践的な研究を通じてわが国の特別支援教育の発展を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行なう。
 一 機関誌「肢体不自由教育学関連研究」等の編集及び刊行、学会関連情報の発信
 二 年次研究大会の開催
 三 研修及び資格認定に関わる事業等の実施
 四 会員の研究の促進及び会員間の研究交流・共同研究の支援等
 五 国内外の関係学会・機関・団体等との連携事業の実施
 六 その他理事会が必要と認めた事業

(会員・会費等)
第4条 本学会の目的に賛同する者を会員とする。
 2 会員になろうとする者は、本学会会員の推薦を受けて入会申込書を事務局に届け、理事会の承認を受けるものとする。
 3 会員は、年会費を納めなければならない。
 4 会費は、年額7,000円(機関誌代を含む)とする。但し、 大学院生の会費は年額5,000円とする。
 5 会員は、研究大会での発表及び学会諸事業に参加することができる。
 6 会員は、退会届を事務局に提出し、退会することができる。事務局は退会届が提出された年度の会費納入を確認 し、理事会の議を経て退会する。
 7 2年間にわたって会費を納入しなかった会員は、理事会の議を経て退会したものとみなされる。

(海外特別会員)
第5条 本学会の諸事業の充実のために、海外特別会員(affiliate member)を置くことができる。
 2 海外特別会員は理事会の議を経て理事長が委嘱する。
 3  海外特別会員の任期は3年とし、再任を妨げない。
 4  海外特別会員の任期中会費は徴収しない。

(総会)
第6条 総会は、会員をもって構成し、本学会の組織及び運営に関する基本的事項を審議決定する。
 2 定期総会は、毎年1回、理事長によって招集される。
3 理事長は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が要求したときは、臨時総会を招集しなければならない。

(総会における議決権の委任)
第7条 総会に出席しない会員は、理事会の定める様式により、総会議長にその議決権の行使を委任することができる。

(役員・理事会)
第8条 第12条の事業を運営するために次の役員をおく。
 一 理事長 1名
 二 理事  7名
 三 監事  1名

(役員の任務)
第9条  理事長は、本学会を代表し、理事会を主宰する。理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長が指名した理事がこれに代わる。
 2  理事は、理事会を組織し、本学会の事業を運営する。
 3  監事は、会計及び事業状況を監査する。

(役員の選任)
第10条 理事長は、理事の互選により選出される。
 2 理事は選挙により会員から選出される。当該選出方法は、別に定める。 
 3 監事は、理事長が会員より推薦し、理事会及び総会の承認を経て委嘱する。
 4 理事長、理事及び監事の任期は3年とする。いずれの任期も、選出年次総会終了の翌日より3年後の総会終了日までとする。理事長及び理事については、再任を妨げない。
 5 理事長は、理事の中から事務局長を指名し、理事会の議を経て総会の承認を受ける。

(事務局)
第11条 本学会に事務局を置く。
 2 当分の間、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に置く。
 3 本学会の事務局は、事務局長及び理事会の委託する幹事によって構成する。

(委員会)
第12条  本会に次の委員会を置き、各号に定める業務を行う。
 一 編集委員会 機関術の編集及び刊行を行う。
 二 研究大会委員会 年次研究大会を企画し、開催する。
 三 研究推進委員会 研究の推進・発展に供する事業を企画する。会員の研究を奨励するため、各賞を設け、研究助成を行う。また、研究倫理に関わる規定を整備し国際研究交流を実施する。
 四 研修・資格認定委員会 関係団体との連携等による肢体不自由教育および自立活動に関わる研修事業を企画し実施する。自立活動に関わる学会認定資格を策定し、認定する。
 五 広報委員会 HP管理、HP・広報誌等を通じた広報活動を実施する。
 六 会計委員会 会計を担うとともに、事務局と連携の下会員の管理を行う。
 2 各委員会の委員長は理事長が指名し理事会の承認を受ける。
 3 各委員会の具体的な業務に関する規程は別に定める。

(会計)
第13条 本学会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
 2 本学会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

(会則の改正)
第14条 本会則の改正には、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

附則
1 本会則は、2026年6月7日の設立総会において決定する。
2 第4条第1項に該当する者が、設立総会までに入会を申し込んだ場合には、同条第2項の規定にかかわらず、会員とする。
3 第4条の規定にかかわらず、当分の間、学士課程の学生を準会員とすることができる。希望する者は、同条第2項の規定に基づき年度ごとに承認を得なければならない。また、同条第3項の規定に基づき、会費を納めなければならない。会費は、当面、3,000円とする。準会員は、論文投稿、研究大会での発表などはできない。
4 第10条の規定にかかわらず、本学会設立当初の役員は、学会発起人会の提案により設立総会の承認を経て選出される。
5 第12条の会計委員会担当理事は、当分の間、事務局長が兼ねるものとする。

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